○職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月26日

規則第7号

第1条 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号。以下「条例」という。)第3条前段の町長が定める日は、11月1日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が土曜日に当たるときは、その翌々日とする。以下「基準日」という。)とする。

第2条 条例第3条後段の町長が定める日は、基準日の属する年の翌年の3月1日とする。

2 条例第3条後段の町長が定める者は、当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第5条の規定による返納を行つた者であつて、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあつては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)から、その返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第4条第2項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。

第3条 条例及びこの規則において、世帯主である職員とは主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第4条 条例第4条第2項の町長が定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における職員の世帯等の区分をもつて同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第1項の規定による寒冷地手当の額を5で除した額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から最初の3月までの月数を乗じて得た額とする。

第5条 条例第4条第3項第3号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第18条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けている職員

(6) 本邦外にある職員(一時本邦外にある職員を除く。)

第6条 条例第5条の町長が定める期間は、基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月1日までの期間とする。

2 条例第5条の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第5条の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であつて、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなつた場合

3 条例第5条の規定により追給することとなる場合は、第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号及び第3号に掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第5条第2項に掲げる事由が生じた場合

4 条例第5条の町長が定める額は、追給することとなる場合にあつては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあつては第2号に掲げる額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第5条の規定により返納を行つた後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあつては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から12月1日まで

5分の4

12月1日から1月1日まで

5分の3

1月2日から2月1日まで

5分の2

2月2日から3月1日まで

5分の1

(2) 前項第2号の場合にあつては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号の場合にあつては事由発生前の額、又は当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあつては、直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から12月1日まで

5分の4

12月1日から1月1日まで

5分の3

1月2日から2月1日まで

5分の2

2月2日から3月1日まで

5分の1

5 条例第5条第3号に規定する町長が定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 基準日において条例第4条第3項の各号いずれにも該当しない職員が、同項各号のいずれかに該当する職員となつた場合

(2) 基準日において条例第4条第3項の各号のいずれかに該当する職員が、いずれにも該当しない職員となつた場合

(3) 基準日において条例第4条第3項各号に掲げる職員が、他の同項各号に掲げる職員となつた場合

(4) 基準日において条例第4条第1項に掲げる職員に該当する職員について、給与条例第18条第2項及び第3項の規定により割合が変更された場合

第7条 条例第3条前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

2 条例第3条後段又は第5条第1項後段の規定による寒冷地手当の額は支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 条例第5条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき又は返納すべき事由が生じた際に行う。

第8条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月1日までの間に新たに職員となつた者についての第4条本文及び第5条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となつた日」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則の規定は昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(当該職員が俸給の調整額を受ける場合を除く。)にあつては、次項に定める額とする。

3 基準日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日において当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

4 改正条例附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第5項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)第3条前段の町長が定める職員であつた者とする。

6 改正条例附則第5項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第3条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 給料の月額とその者の扶養親族の数に応じて給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額が855,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額からその額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日より適用する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月31日から適用する。

(平成6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この規則による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則の規定に基づいて平成6年8月31日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成8年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成10年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成11年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成12年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則第4条の改正規定は、平成12年9月1日から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成13年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成16年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月26日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月26日 規則第7号
平成元年8月4日 規則第9号
平成元年12月15日 規則第15号
平成2年8月3日 規則第9号
平成2年12月4日 規則第14号
平成3年8月6日 規則第6号
平成3年12月11日 規則第12号
平成4年8月20日 規則第10号
平成4年12月3日 規則第13号
平成5年8月20日 規則第16号
平成5年12月3日 規則第17号
平成6年8月18日 規則第10号
平成6年12月26日 規則第13号
平成7年12月25日 規則第9号
平成8年12月3日 規則第9号
平成9年5月23日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第16号
平成10年12月25日 規則第8号
平成11年12月15日 規則第17号
平成12年12月22日 規則第26号
平成13年12月13日 規則第10号
平成14年12月16日 規則第15号
平成16年12月29日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第9号