○管理職手当に関する規則

昭和44年4月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町職員の給与に関する条例(昭和26年3月31日条例第2号)第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び月額)

第2条 職員の給与に関する条例第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給の範囲及び月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長 30,000円

(2) 課長補佐及び主幹 20,000円

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月22日から適用する。

附則(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月13日から施行する。

附則(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日より施行する。

附則(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年8月13日から施行する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年10月1日より施行する。

附則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則

昭和44年4月10日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和44年4月10日 規則第1号
◇ 昭和48年4月1日 規則第5号
◇ 昭和54年10月1日 規則第7号
◇ 昭和55年5月31日 規則第7号
◇ 昭和56年4月13日 規則第9号
◇ 昭和57年9月30日 規則第8号
◇ 昭和61年3月29日 規則第5号
◇ 平成3年3月8日 規則第1号
◇ 平成4年8月13日 規則第9号
◇ 平成5年2月22日 規則第6号
◇ 平成8年3月25日 規則第1号
◇ 平成8年9月26日 規則第5号
◇ 平成9年3月24日 規則第6号
◇ 平成11年4月1日 規則第4号
◇ 平成11年8月1日 規則第13号
◇ 平成12年9月27日 規則第25号
◇ 平成23年3月31日 規則第3号