○喜茂別町職員賞罰及び賠償審査委員会規程
昭和55年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の賞罰及び賠償責任等に関し、迅速かつ公正妥当な措置を講ずることにより、信賞必罰の励行及び公務員倫理の高揚並びに勤労意欲の向上を図り、もって服務規律の確立と公務の民主的、能率的な運営に資するため、職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任する事務)
第2条 委員会は、職員に係る次に掲げる事案に関しての必要な事項につき調査審議又は意見の具申をするものとする。
(1) 喜茂別町功労者表彰条例(昭和41年条例第13号)に基づく表彰
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7の規定に基づく損害の有無の決定及び賠償責任の全部又は一部の免除
(4) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項及び第2条第2項並びに民法(明治29年法律第89号)第715条第3項の規定に基づく求償権の行使
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の職員をもつて組織する。
2 前項の職員については、町長が指名又は委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要のつど、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定により除斥のため委員の過半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長及び委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその三親等以内の親族及び配偶者その他町長が指定する者に関する事案については、その議事に参与することができない。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、事案の調査審議に関し必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見をきき、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 会議の結果その他議事の要領に関しては、委員長において報告書を作成し、町長に報告しなければならない。
(幹事)
第10条 委員会に幹事を置き、総務課長をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて、委員会の担任する事務に係る事案についての資料の調査に従事し、又は関係者への連絡その他の会務を処理する。
(委員長への委任)
第11条 この訓令の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 喜茂別町職員の交通規則違反者等の処分に関する規程(昭和46年規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第15号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。