○喜茂別町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和53年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町交通安全指導員設置条例(昭和53年喜茂別町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務遂行の方法)

第2条 喜茂別町交通安全指導員は、条例の職務を遂行するために喜茂別町交通安全推進委員会会長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

喜茂別町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和53年3月22日 規則第2号

(昭和53年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和53年3月22日 規則第2号