新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

当町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した等の世帯に対して、国民健康保険税の減免を行いますので、以下の基準に該当する場合、減免されますのでご確認ください。

【減免の対象となる世帯】

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった場合または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められたものを指します。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯 (※ただし、次の①~③の全てに該当する世帯)
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の3割以上
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下
③減少見込みの所得以外の前年の所得の合計が400万円以下
※主たる生計維持者とは、住民票の同一世帯内で主に収入を得ている方を指します。
※会社都合等で退職し、保険税の軽減を受けている場合は、その軽減が優先され、本減免の対象にはなりません。ただし給与以外の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は減免の対象となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計者が事業を廃業または失業した世帯

減免額

(1)に該当する場合
全額免除

(2)に該当する場合
一部免除
表1で算出した対象保険税額(A×B÷C)に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(d)を乗じて得た額
【表1 対象保険税額】
対象保険税額=A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2 減免割合】
前年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業のとき 10分の10
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

(3)に該当する場合
全額免除

【減免の対象となる国民健康保険税】

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

■新型コロナウイルス感染症による保険税減免の簡易フローチャート

【申請方法】

申請書に必要事項を記入・捺印し、必要書類を同封しご返送いただくか、またはご持参願います。

■申請書ダウンロードはこちら

■必要書類
(1)に該当する場合
・死亡した事実がわかる書類
・医師による診断書等、感染した事実が確認できる書類の写し等内容のわかるもの

(2)に該当する場合
・令和3年分源泉徴収票等所得を証明するもの
・令和4年中の事業収入の見込額の根拠となる書類

(3)に該当する場合
・事実が確認できるもの

■申請・お問い合わせ先
〒044-0292
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地
喜茂別町役場 住民課住民係

お問い合わせ先

住民課/住民係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577