令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和4年4月26日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
支給対象者
以下の、「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」の①~⑥のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
・所得要件
1 令和4年度住民税均等割が「非課税」の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
・養育要件
① 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外)
② 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
③ 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員)
④ 新規児童手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
※町外転入等により新規申請をした方は対象外です。
⑤ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方、
※町外転入等により新規申請をした方は対象外です。
⑥ その他対象児童養育者
上記①~⑤には該当しないが、令和4年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成16年4月2日から平成19年4月1日までの児童)を養育している方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続
・「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の①、②、④のいずれかに該当する方
申請不要です。
対象者には案内文を発送いたしますので、ご確認ください。
・「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の③、⑤、⑥のいずれかに該当する方
申請が必要です。
該当する方については、下記の連絡先までご連絡ください。
・「所得要件」の2に該当し、「養育要件」の①~⑥のいずれかに該当する方
申請が必要です。
該当する方については、下記の連絡先までご連絡ください。
問い合わせ
喜茂別町役場 住民課住民係
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」窓口
電話番号:0136-33-2211(平日9:00~17:00)
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
電話番号:0120-400-903(平日9:00~18:00)
- お問い合わせ先
-
住民課/住民係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577