法律相談その17:未成年者がした契約

Q 東京でひとり暮らしをしている19歳の子供が高額の商品を購入してしまったようですが、どうしたらよいでしょうか。
A 近ごろは成人年齢の引き下げが議論されていますが、現在の法律では成年は20歳以上と定められていますので、20歳未満の子は未成年者ということになります。
  そして、民法という法律によると、未成年者が契約などの法律行為をする場合には、原則として法定代理人(これは多くは親権者である親ということになります)の同意が必要で、同意がない場合には取り消すことができると定められています。これは、未成年者にはまだ契約などの法律行為をするための判断能力が十分に備わっていないため、誤って契約などをしてしまうおそれがあり、保護する必要性が高いからです。
  したがって、19歳の子供がした契約は取り消すことができ、商品を返還し、支払った代金の返還を求めることができます。
  しかし、たとえ20歳未満であっても、結婚をすると成年に達したものとみなされますので、19歳であるという理由では契約を取り消せません。
  また、未成年者が、自分が成年であると偽ったような場合には契約を取り消すことはできません。裁判例によると、単に未成年であることを黙っているだけでは偽ったとまでは言えず、成年であると相手が信じるような言葉や態度を積極的に示した場合に取り消すことはできないと判断されることが多いようです。
  
佐々木 将司(岩内ひまわり基金法律事務所)