法律相談その7:振り込め詐欺の被害回復
Q.「あなたは年金を支払いすぎですのでその分返金したいのですが、そのためには指定口座に100万円を支払う手続をとる必要があります。」などという甘い言葉にだまされて、100万円を取られてしまった・・・などの振り込め詐欺にあった場合、どうすればお金を取り返せるでしょうか?
A.振り込んだ口座を差し押さえる、という方法があります。しかし、口座の差し押さえなどは、裁判所の手続を利用しなければならず、専門的な知識を必要としますので、なかなか難しいものがあります。
そこで、このような難しい方法によらずに、簡単かつ迅速に被害救済を求めることが出来るようにしたのが、いわゆる「振り込め詐欺救済法」です。この法律は、今年(平成20年)の6月21日から施行されています。この法律では、被害者が銀行等の金融機関に振り込め詐欺にあったことを通知すると、金融機関が振込先口座を取引停止等の措置をとり、口座に残っている預金を被害者に返還することができるのです。
もっとも、口座に預金がまったく残っていなければお金は返ってきませんし、預金が残っていた場合でも被害者が大勢いた場合にはその人たちにも分配されるため全額返還されない、ということも十分ありえますので、注意が必要です。
佐々木将司弁護士(岩内ひまわり基金法律事務所)
梅田 日時: 2008年09月03日 14:29