○喜茂別町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和3年3月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の4に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本手当の支給の前提)

第2条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で条例第19条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職員が条例第19条の4第1項に規定する週休日等(以下「週休日等」という。)又は週休日等以外の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務に従事した場合で、週休日等の振替による対応ができない状況下における勤務について支給するものとする。

(支給の対象となる勤務)

第3条 条例第19条の4第1項に規定する「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等に処理することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、週休日等において公務の正常な運営を確保するため、当該週休日等の正規の勤務時間に行う勤務をいい、次の業務等を支給の対象とする。

(1) 地震、風水雪害、火災等の災害対応業務

(2) 行方不明者の捜索活動

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙期日の投票事務、選挙期日又はその翌日に行う開票事務及び週休日等に行う期日前投票事務

(4) 前3号に定めるもののほか、臨時又は緊急を要するものとして町長が必要と認める業務

(支給の対象とならない勤務)

第4条 次に掲げる業務のための勤務は、手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 1時間に達しない勤務

(2) 臨時又は緊急の必要性がなく、職員の自由意志に基づいて行われる勤務

(3) 各種資料の整理等

(4) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(5) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等。次号において同じ。)への儀礼的な参加及び出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(6) 所属機関が主催又は共済する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加又は出席

(7) その他直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるもの

(勤務1回の取り扱い)

第5条 条例第19条の4第1項に規定する勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午後0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において、勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

2 条例第19条の4第2項に規定する勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

(支給額)

第6条 条例第19条の4第1項に規定する規則で定める額は、管理職手当に関する規則(昭和44年喜茂別町規則第1号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長 10,000円

(2) 課長補佐及び主幹 10,000円

2 週休日等における勤務した時間が3時間に満たない場合は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 条例第19条の4第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、週休日等に勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第19条の4第3項第2号に規定する規則で定める額は、管理職手当に関する規則で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長 5,000円

(2) 課長補佐及び主幹 5,000円

5 条例第19条の4第1項の勤務をした後に引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給日及び支給期日)

第7条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間分の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第8条 任命権者又はその委任を受けた者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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喜茂別町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和3年3月9日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)