○職員の冬季における健康増進及び自己啓発活動に係る職免実施要綱

令和2年11月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 職員が冬季において、心身の健康と体力の維持増進に努めるとともに、多様化する行政ニーズに対応し自己啓発による能力開発に積極的に取り組むことを促進するため、職務専念義務の免除の措置(以下「冬季職免」という。)を講ずることとし、職員の健康を増進し並びに能力及び資質を向上し、組織の活性化を図り、もって公務能率全体の増進を図るものとする。

(承認期間等)

第2条 職務専念義務の免除の承認は、喜茂別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第4号)第2条第1号又は第2号の規定に基づき、12月から3月までの冬季に2日以内(日単位で分割可)とする。

(冬期職免制度の適用)

第3条 所属長は、職員が冬季において自己の健康の増進並びに能力及び資質の向上を図るため、次の各号に掲げる活動を行う場合には、職務専念義務の免除を承認することができる。

(1) 健康の維持及び増進に有益な活動

(2) 各種研修会、研究会、講演会等への参加

(3) 図書館、美術館等の文化、教養施設の利用、美術展、演奏会等への参加

(4) 行政施策等の自主研究活動

(5) その他、知識・教養を高め、又は見聞を広げることに有益な活動

(手続等)

第4条

(1) 冬季職免の制度の適用を受けようとする者は、別紙冬季職免処理簿により利用計画を提出し、所属長の承認を受けなければならない。

(2) 所属長は、冬季職免の計画的な実施に努め、業務に支障のない場合に限り、職務専念義務の免除を承認するものとする。

(3) 冬季職免の承認を受けた者は、実施後にその内容を所属長に報告し、所属長の確認を受けなければならない。

(出勤簿の整理)

第5条 冬季職免の出勤簿の整理の用語は、喜茂別町職員就業規則第23条の規定に基づき、「免除」とする。

(1) 冬季職免処理簿の場所欄には、施設の利用、研修会等への参加の場合は、施設等が所在し、又は研修会等が行われる市町村名を記載し、自主研究等を自宅等で行う場合は、在宅と記載すること。

(2) 冬季職免の承認を受けた職員は、計画の実施後速やかに口頭又は文書で所属長に報告すること。

(3) 職員から報告を受けた所属長は、報告のあった年月日を冬季職免処理簿に記入し、確認印を押印して整理すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、冬季職免の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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職員の冬季における健康増進及び自己啓発活動に係る職免実施要綱

令和2年11月1日 訓令第17号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年11月1日 訓令第17号