○喜茂別町まちづくり審議会設置条例

令和元年12月10日

条例第23号

(設置)

第1条 総合的かつ計画的なまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、喜茂別町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合計画(基本構想及び基本計画に限る。)の策定に関すること。

(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。

(3) その他まちづくりを推進するため町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、原則として次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体推薦者及び公募による町民

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、専門事項を調査審議するため必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会には、部会長を置き、部会に属する委員の互選による。

4 部会長は、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(意見の聴取)

第8条 会長及び部会長は、審議及び部会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町まちづくり審議会設置条例

令和元年12月10日 条例第23号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
令和元年12月10日 条例第23号
令和4年4月22日 条例第11号