○喜茂別町原子力防災資機材等及び施設整備に関する基金条例

平成31年3月8日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 喜茂別町原子力防災活動に必要な資機材等及び施設の整備を推進するため、喜茂別町原子力防災資機材等及び施設整備に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町原子力防災資機材等及び施設整備に関する基金条例

平成31年3月8日 条例第1号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年3月8日 条例第1号