○ハウス栽培奨励事業補助金取扱要領

平成30年3月9日

訓令第4号

第1条 この要領は、ハウス栽培奨励事業補助金交付要綱(平成24年3月30日喜茂別町訓令第2号)(以下「要綱」という。)第11条の規定により、必要事項について定めるものとする。

第2条 要綱第9条の認定にあたっては、別に定めるもののほか、次の各号に定めるものは対象としない。

(1) 補助事業者が死亡、疾病、経営移譲及びその他やむを得ない事由により離農し、補助対象となったハウス等を町内の農業者等が新たに承継する場合

(2) 補助事業者が農地所有適格法人(以下「法人」という。)の構成員として参加し、補助対象となったハウス等をその法人が引き続き承継する場合

(3) 補助事業者がようてい農業協同組合の場合

第3条 前条により承継する場合の要件は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助事業者から経営移譲を受け、引き続き営農する者又は法人

(2) 補助事業者が疾病やその他やむを得ない事由により離農し、補助対象となったハウス等を譲渡する場合、譲渡を受ける者が引き続き補助事業の目的のとおり利用すると認められる者又は法人

(3) 補助事業者が死亡し、その相続人が補助事業の目的のとおり利用すると認められる者

2 前項の規定により、ハウス等を承継する場合は、承継承認申請書(別記様式1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、承継承認通知書(別記様式第2号)により、補助事業者及び承継者に通知するものとする。なお、承継決定後の取扱については、要綱第9条の規定による。

第4条 要綱第9条の規定による補助金の返納に係る返納額については、残存簿価相当額に補助率を乗じた額とし、ハウス栽培奨励事業補助金交付取消通知書(別記様式第5号)により、納入期限を定め補助事業者に通知する。なお、残存簿価相当額の算出にあたっては別表第1のとおりとする。

第5条 第2条3号の規定による場合は、補助金の配分先の農業者が要綱第9条の規定による場合は、補助事業者が本要領に準じて取り扱うこととし、本要領に定めるもの以外にあっては、要綱第10条により取り扱うこととする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

残存簿価相当額

補助対象資産を取得してから経過した年数により定額法で算出した減価償却額を控除した額とする。ただし、算出した額の百円未満の端数は切捨てるものとし、算出した額が百円に満たない場合は、全額切り捨てるものとする。

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ハウス栽培奨励事業補助金取扱要領

平成30年3月9日 訓令第4号

(平成30年3月9日施行)