○喜茂別町地域集積協力金交付要綱

平成30年3月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱のほか、北海道における機構集積協力金交付事業の交付基準(平成29年5月16日付け経営第256号通知。以下「道交付基準」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第5の1に掲げる要件を満たす、「地域」とする。

(暴力団の排除)

第3条 交付対象者は、組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(交付額)

第4条 交付対象者への交付額は、交付基準の第2に定めるとおりとする。

(申請手続)

第5条 交付を受けようとする交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(協力金の交付条件)

第6条 協力金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱、道交付基準及びこの要綱の規定に従うこと。

(協力金の交付の決定)

第7条 町長は、第5条により申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、協力金の交付を決定し、喜茂別町機構集積協力金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付対象者が実施要綱、道交付基準及びこの要綱の規定に違反したときは交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(個人情報の取扱)

第9条 この事業により得られた指名や住所等の個人情報は、本事業の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分協力金から適用する。

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喜茂別町地域集積協力金交付要綱

平成30年3月7日 訓令第2号

(平成30年3月7日施行)