○ホワイトアスパラガス振興奨励事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町の特産品であるホワイトアスパラガスの生産拡大及び地域農業者の生産意欲の向上並びに所得向上を図るため、加工用ホワイトアスパラガスを出荷した農業者又は入荷した農産物加工業者等に対し喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)に規定するもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、前条の目的を達成するための事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該事業を行う者に対し補助を行う。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、別に定めるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象は、喜茂別町に住所を有する農業者及び農産物加工業者等(以下「申請者」という。)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の申請者は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(補助金交付規則様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は、名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) その他町長が必要と認める事項

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(補助金交付規則様式第2号)により決定内容を当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 申請者は、前条の規定により交付決定通知を受けた場合において、申請事項に変更等が生じた場合は、変更内容を町長に報告し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、補助金の変更を決定したときは、速やかに対象者へ通知するものとする。

(交付決定の変更等)

第8条 町長は、補助金の交付決定後に生じた天災、その他特別な事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は町長が特に必要と認める場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき

(2) この要綱の規定に基づく義務に違反したとき

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき

(4) 不正な行為があったとき

(5) 所定の期間中に完了の見込みがないと認められるとき

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合は、事業の当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

ホワイトアスパラガス振興奨励事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)