○喜茂別町交流推進基金条例

平成29年4月25日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 喜茂別町民と札幌市をはじめとした都市部との人的交流を通じて、本町のまちづくりを推進するため、喜茂別町交流推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町交流推進基金条例

平成29年4月25日 条例第12号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年4月25日 条例第12号