○喜茂別町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町が喜茂別町農業委員会委員の定数条例(平成28年喜茂別町条例第29号)の規定に基づき、喜茂別町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 喜茂別町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)

(2) 喜茂別町職員でない者

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員の推薦の手続きは、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内の地区・全域からの推薦に当たっては、農業者等2名以上が連名し、当該農業者の代表者が農業委員推薦書(個人用)(別記第1号様式)により推薦するものとする。ただし、推薦者は、他に推薦を受ける者の推薦者となることはできない。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体・組織の代表者が農業委員推薦書(法人・団体用)(別記第2号様式)により推薦するものとする。

2 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、町長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載又は町内会回覧等による配布

(2) 喜茂別町公告式条例(昭和25年喜茂別町条例第8号)に規定する掲示場への掲示

(3) 町ホームページ及びおしゃべり回覧板への掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 募集に応募する者は、農業委員応募届出書(別記第3号様式)に必要事項を記載した上で、町長に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 町長は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は4週間とし、町ホームページ及びおしゃべり回覧板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、町長は「喜茂別町農業委員候補者評価委員会運営規程」に基づく喜茂別町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を選考した上で、町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月12日 規則第1号

(令和2年2月21日施行)