○喜茂別町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

平成28年11月16日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、喜茂別町職員定数条例(昭和50年喜茂別町条例第3号)第1条に規定する職員をいう。また、「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬、賃金等を得て、何らかの事業又は業務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、第2条に掲げる事業を行おうとするときは、あらかじめ別記様式により申請し、町長の許可を受けなければならない。ただし、選挙業務又は消防業務については適用除外とする。

(兼業を許可しない場合)

第4条 町長は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用に支障をきたし、又は職員全体の不名誉となるとき。

(許可の取消し)

第5条 職員が、第3条の規定により事業の許可を受けたのち、第4条の規定に該当するに至ったときは、町長は、許可を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

喜茂別町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

平成28年11月16日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年11月16日 訓令第25号
令和2年2月7日 訓令第1号