○平成28年度勧奨退職取扱要綱

平成28年3月24日

訓令第6号

第1 目的

この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事管理を行うことを目的とする。

第2 対象職員

勧奨の対象となる職員は、(1)に掲げる年齢等のいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げる退職事由等のいずれかに該当する者であって、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められるものとする。

(1) 年齢等

ア 退職時の年齢が50歳以上で、かつ、勤続期間(北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第7条の規定の例により計算した勤続期間をいう。以下同じ。)が20年以上の者

イ 退職時の年齢が55歳を超えている者

(2) 退職の事由等

ア 管理職手当に関する規則(昭和44年喜茂別町規則第1号)の別表に掲げる職にある者又はこれらの職にあった者で、後進に道を譲るため退職する場合(各委員会及び議会等も含む。)

イ 団体等からの要請に基づき当該団体に就職するため退職する場合

ウ 6月1日から8月31日の期間内に退職の申し出があった場合

第3 優遇措置

1 勤務実績の良好な職員が勧奨を受けて退職する場合には、当該退職する日において次に定めるところにより特別昇給を行う。

(1) 勤続期間10年以上20年未満の者 4号俸

(2) 勤続期間20年以上の者 8号俸

2 前項の特別昇給を行うことにより職務の級の最高の号俸を超える職員については、最高の号俸を超える部分の昇給については行わない。

第4 勧奨の実施者等

1 勧奨実施者

勧奨の実施者は、次の各号に掲げる期間区分に従い、当該各号に定める者が行う。

(1) 議会職員 議長又は委任を受けた者

(2) 選挙管理委員会職員 委員長又は委任を受けた者

(3) 教育委員会職員 教育委員会又は委任を受けた者

(4) 農業委員会職員 会長又は委任を受けた者

(5) 上記以外の機関職員 町長又は委任を受けた者

2 退職の理由の記録

この要綱に基づき退職する職員について、前項に基づき勧奨を実施したときは、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則第3条第2項第4号に定める様式に記録しなければならない。

第5 退職の期限

退職の期限は、平成29年3月31日までとする。

第6 その他

1 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

3 平成27年度勧奨退職取扱要綱(平成27年喜茂別町訓令第5号)は、廃止する。

平成28年度勧奨退職取扱要綱

平成28年3月24日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第6号