○喜茂別町工事費内訳書提出要領

平成28年3月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定により、喜茂別町が発注する建設工事について、入札における入札金額の内訳を記載した書類を提出するための要領を定めるものとする。

(対象とする建設工事)

第2条 予定価格が130万円を超える建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札に付すものとする。

(工事費内訳書の提出)

第3条 対象とする建設工事にあっては、入札にあたり、入札金額に見合う工事費内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。

2 内訳書は、工種別、経費別等の内訳を明らかにしたものでなければならない。

3 提出された内訳書は、返却しない。

(記載事項)

第4条 内訳書は、次の通り作成するものとする。

(1) 入札日

(2) 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び代表者印(代表者には委任を受けている者等を含む。)

(3) 工事名

(4) 工事費の内訳。ただし、町が告示日又は通知日に様式を示した場合は、その様式により提出すること。

(5) 内訳書において積み上げた金額を、値引き等により調整する場合は、(4)に示す様式にその項目を加えて提出することができる。

(提出の時期と方法)

第5条 内訳書の提出時期と提出方法は、次によるものとする。

(1) 第1回目の入札時に入札書とともに封筒に入れて提出するものとし、再度入札になった場合は、提出は不要とする。

(入札の無効)

第6条 次に各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

(1) 内訳書が未提出の場合

(2) 提出された内訳書が未記載である場合

(3) 工事名を確認できない場合

(4) 記名、押印を欠くもの

(5) 鉛筆書き等により意思表示の不明瞭なもの

(6) 内訳書の合計に間違いがあるもの

(7) 入札書と内訳書記載の金額が不一致の場合

(8) 第4条(4)により町が様式を示した場合は、それに記載された項目に欠落又は間違いがあるもの

(9) 入札者(代理人をして入札をした場合にあっては当該代理人)以外の者が内訳書が提出した場合

(適用時期)

第7条 平成28年4月1日以降に指名及び公告の入札から適用する。

(審査)

第8条 入札執行時に提出されたすべての内訳書を審査の対象とする。

2 審査は開札時に行い、積算内容に不備があると認められた場合は、当該入札者の入札を無効とする。

この要領は、平成28年4月1日より施行する。

喜茂別町工事費内訳書提出要領

平成28年3月18日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)