○喜茂別町ふるさと応援基金条例

平成28年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 喜茂別町ふるさと応援寄附条例(平成28年喜茂別町条例第3号。以下「寄附条例」という。)に基づき、寄附金を適正に管理し、運用することを目的として喜茂別町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号により積立てる。

(1) 寄附条例第2条各号の事業に係る指定寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第5条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

喜茂別町ふるさと応援基金条例

平成28年3月10日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月10日 条例第4号