○喜茂別町軽自動車税課税保留に関する取扱要綱

平成28年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、消失、所在不明等により、町税条例(昭和29年喜茂別町条例第8号)第87条第3項の規定による申告が行われない場合に、課税することが適当でないと認められる軽自動車等に対し、軽自動車税の課税保留を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象となる軽自動車等)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等及びその適用の始期等は、課税保留対象判定基準表(別表。以下「基準表」という。)に定めるとおりとする。

(課税保留の処理方法)

第3条 課税保留を受けようとする納税義務者は、軽自動車等使用不能申告書(別記様式第1号。以下「申告書」という。)に所要事項を記載し、基準表に定める所要書類を添えて提出するものとする。ただし、所要書類の提出が困難な場合は、この限りでない。

2 前項の申告書を提出する場合において、当該納税義務者が次のいずれかに該当し、申告書を提出することができないときは、当該納税義務者の関係者から申告書を提出させるものとする。

(1) 個人の場合 所在不明又は死亡

(2) 法人の場合 代表者が所在不明

3 前2項の規定にかかわらず、町長は当該納税義務者又は当該納税義務者の関係者が所在不明等の理由により、申告を行うことができないと認めるとき又は指導しても申告する見込みがないと認めるときは、職権で課税保留を行うことができるものとする。

4 前3項の規定により課税保留を行う場合は、軽自動車税の課税保留調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。

(課税保留の取消し)

第4条 課税保留を行った軽自動車等が、その後において課税保留の対象とならない事実が確認されたときは、当該事実が確認できた日の属する年度から課税するものとする。

2 詐欺その他不正行為による申告に基づいて課税保留したことが判明したときは、当該申告のあった日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 詐欺又は盗難により課税保留を行った軽自動車等が発見され、引渡しを受けた場合は、引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

4 第2項又は前項の規定により課税することとなる場合は、その基準となる日が4月1日であるときは、第2項又は前項中「年度の翌年度」とあるのは「年度」と読み替えて第2項又は前項を適用するものとする。

5 前3項の規定により遡及して課税することとなる場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(課税保留後における処理)

第5条 課税保留を行った軽自動車等が、所在不明の状態が継続し課税保留を決定した日から2年経過したときは、2年経過した日の属する年度の翌年度の課税台帳から登録の抹消を行うものとする。

2 課税保留又は登録の抹消を行った軽自動車等の課税情報及び履歴情報は、課税保留等処理簿(別記様式第3号)にその旨を記載し、決裁を受けた書類を課税保留台帳として年度毎に作成し、課税が再開されたときに、速やかに対応できるよう整理するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

課税保留対象判定基準表

該当項目

所要書類

適用の始期

留意事項

1

用途廃止

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、用途廃止の事実が確認され、車検証の有効期間の満了日の属する年度の翌年度

車検のない軽自動車等については、用途廃止の事実が確認された日の属する年度の翌年度

標識等がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導する。

標識等が返納されず解体されていない場合は、現地調査を行い軽自動車等の現況確認をする。

2

解体

解体証明書

引取業者又は解体業者が交付した解体証明書等により解体が確認された日の属する年度の翌年度

古物台帳又は仕切書等により、解体年月日を確認する。

標識等がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導する。

3

滅失(消失又は事故による損壊等)

消防署長、警察署長、市町村長等の証明書

消失又は事故による損壊等の事実が確認された日の属する年度の翌年度

火災、交通事故、災害等に起因するものについては、当該軽自動車等の現状調査等を行いその処分経過に留意する。

4

車両所在不明(5及び6に該当するものを除く。)

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、所在不明の事実が確認され、車検証の有効期間の満了日の属する年度の翌年度。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

車検のない軽自動車等については、所在不明の事実が確認された日の属する年度の翌年度

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

5

4の状態に加え、当該納税義務者が所在不明、死亡、転出、海外転出、倒産等により音信不通等

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、その事実が確認され、車検証の有効期間の満了日の属する年度の翌年度。ただし、特別の事業がある場合は、この限りでない。

車検のない軽自動車等については、その事実が確認された日の属する年度の翌年度

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

公示送達によるものは、収納状況等を確認する。

6

詐欺又は盗難による所在不明

警察署長等の証明書

詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された日の属する年度の翌年度

盗難の場合においては、車検証の有効期間が満了後は抹消登録が可能なので、納税義務者に通知すること。

7

その他(課税保留を行うことが適当と認められる状態)

車検証又は交付証明書

納税義務者等からその内容を聴取し、協議のうえ、決定

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

3年以上滞納が続いているものは、当該軽自動車等の車検証の有効期間の確認及び現地調査等を実施する。

(1) 廃車申告の手続が可能な状態であれば廃車手続の指導をする。

(2) 所要書類については、写しでも可とする。

(3) 所要書類以外に、参考となる書類がある場合は、添付(写し可)すること。

(4) 適用の始期が4月1日(賦課期日)の場合は、当該年度分から適用とする。

画像

画像

画像

喜茂別町軽自動車税課税保留に関する取扱要綱

平成28年3月24日 訓令第8号

(平成28年3月24日施行)