○喜茂別町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領

平成27年6月10日

訓令第13号

喜茂別町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領(平成25年喜茂別町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 喜茂別町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(給付要件等)

第2条 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(1) 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合並びに同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。

(2) 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有、又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

4 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、イの(ア)及び(イ)の「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

6 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

7 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

8 原則として一農ネットに加入していること。

9 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ同条第1項の額を給付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

(給付金の停止及び返還)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合、給付金の給付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第5条の6項の報告を行わなかった場合。

(5) 第6条の4項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合。(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1第10の2に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合。

(7) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 前項(1)から(6)に掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

(3) 第2条第2項(1)ただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

(青年等就農計画等の作成及び変更)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 町長は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等承認申請並びに変更の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2条第2項の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

(給付の申請)

第6条 前条の承認を受けた者は、給付申請書(別記様式第2号)を作成し、町長に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、平成26年4月以降の農業経営とする。

2 町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は給付金を給付する。給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに給付金の給付を行うものとする。なお、町長の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

(給付の中止)

第7条 給付金の給付を受けた者(以下「開始型受給者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は町長に中止届(別記様式第3号)を提出する。

2 町長は、開始型受給者から中止届の提出があった場合、又は第4条第1項(1)(2)若しくは(4)から(6)までのいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(給付の休止)

第8条 開始型受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(別記様式第4号)を提出する。

2 前項の休止届を提出した開始型受給者が就農を再開する場合は経営再開届(別記様式第5号)を提出する。

3 町長は、開始型受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

また、開始受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は。給付金の給付を再開する。

(就農報告等)

第9条 開始型受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間就農状況報告(別記様式第6号)を町長に提出する。

2 開始型受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更報告(別記様式第7号)を町長に提出する。

(就農状況の確認)

第10条 就農状況報告を受けた町長は、地域の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、農業改良普及センター等の関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況チェックリスト(別記様式第8号)を使い行う。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要領は、平成27年6月10日から施行する。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、従前の例によるものとする。ただし、改正後の第2条第7項第4条(6)第6条第1項及び第6条第2項については、改正後の本要領を適用するものとする。

3 改正前の本要領の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条第2項に規定する夫婦共同経営に変更する場合は、夫婦合わせて改正後の本要領の適用を受けるものとする。

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喜茂別町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領

平成27年6月10日 訓令第13号

(平成27年6月10日施行)