○喜茂別町特定個人情報保護条例

平成27年9月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の主旨及び目的に鑑み、喜茂別町(以下「町」という。)における個人番号その他特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを確保するとともに、町の実施機関に対し本人が保有特定個人情報の開示、訂正、消去並びに収集、目的外利用及び提供の停止を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するとともに、喜茂別町個人情報保護条例(平成11年喜茂別町条例第9号。以下「個人情報保護条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 個人情報保護条例第2条第1項第2号に規定する実施機関をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図面及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。

(6) 個人番号利用事務 番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号関係事務 番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、番号法第3条に定める基本理念のほか、この条例の目的を達成するため、特定個人情報の保護に関し施策を講ずるとともに、取扱いに違いが生じないよう連携し、町民及び事業者への意識の啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、特定個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに特定個人情報保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(保有特定個人情報を取扱う事務の届出)

第5条 実施機関は、保有特定個人情報を取扱う事務を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ次の掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 保有特定個人情報取扱事務の名称

(2) 保有特定個人情報取扱事務の目的

(3) 保有特定個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 保有特定個人情報の対象者の範囲

(5) 保有特定個人情報の記録項目

(6) 保有特定個人情報の収集先

(7) 前各号の定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更又は当該届出に係る特定個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届けなければならない。

3 前2項の規定は、個人番号関係事務については適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。

2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめ特定個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該特定個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(個人番号の利用範囲)

第7条 実施機関は、番号法第9条第1項から第3項まで又は第5項のいずれかに該当する場合を除き、個人番号を利用してはならない。

(特定個人情報の目的外利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、保有特定個人情報について当該保有特定個人情報を取扱う事務の目的を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報等提供記録を除く。)の目的外利用をすることができる。

3 実施機関は、前項の規定により目的外利用をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、特定個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、適正に維持管理しなければならない。

2 実施機関は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、必要がなくなった保有特定個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託等に伴う措置)

第10条 実施機関は、特定個人情報の処理を含む業務(以下「特定個人情報業務」という。)の全部又は一部を実施機関以外の者に委託することができる。

2 特定個人情報業務のうち、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人情報利用事務等の委託をした実施機関の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

3 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、番号法第2条第12項及び第13項並びに第9条第1項から第3項までの規定を適用する。

4 特定個人情報業務の全部又は一部を委託する実施機関は、当該委託に係る特定個人情報業務において取扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、特定個人情報業務の全部又は一部の委託を受けた者に対する必要、かつ、適切な監督を行わなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による委託をしようとするときは、その委託契約において、特定個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(自己に関する特定個人情報の開示の請求)

第11条 自己に関する保有特定個人情報(以下「特定自己情報」という。)を実施機関に保有されている者は、実施機関に対し、特定自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る特定自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る特定自己情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第13条 実施機関は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から14日以内に、当該開示等請求に係る特定自己情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により特定自己情報を開示しない旨の決定(第15条の規定による個人情報の一部を開示しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした特定自己情報が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を記載するものとする。

4 実施期間は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し延長の理由及び決定をすることができる時期を、速やかに書面により通知しなければならない。

(開示をしてはならない特定自己情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報について、法令等の規定により明らかに開示することができないとされているときは、当該特定自己情報の全部又は一部を開示してはならない。

(開示しないことができる特定自己情報)

第15条 実施機関は、開示請求に係る特定自己情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自己情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき

(2) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき

(3) 町又は町と国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査、研究等の意志形成過程に係る情報であって、開示をすることにより公正又は適正な意志形成に著しい支障が生ずると認められるとき

(4) 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係に著しい支障が生ずると認められるとき

(5) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるとき

(第三者の意見聴取等)

第16条 実施機関は、第13条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る特定自己情報に開示請求者以外の者に関する情報が含まれている場合であって必要があると認めるときは、当該開示請求者以外の者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求者以外の者に意見を聴いた場合において、特定自己情報の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該開示請求者以外の者に通知するものとする。

(開示の実施)

第17条 実施機関は、第13条第2項の規定により特定自己情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該特定自己情報を開示しなければならない。

2 特定自己情報の開示は、実施機関が第13条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る特定自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 特定自己情報の開示は、当該特定自己情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付等でその種別、情報化の進捗状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

4 実施機関は、特定自己情報の開示をすることにより当該特定自己情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該特定自己情報を複写したものにより開示することができる。

(費用の負担)

第18条 前条第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正等の請求)

第19条 実施機関が保有している特定自己情報について、事実の誤りがあると認めるものは、実施機関に対し当該特定自己情報の訂正又は消去(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第20条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正等請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等を求める個所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、前条の規定による訂正等請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、特定自己情報の訂正等を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、訂正等をしない旨の決定を行ったときは、その理由を付記しなければならない。

3 実施機関は、訂正等請求に係る特定自己情報の訂正等をすることと決定したときは、当該特定自己情報の全部又は一部の訂正をした上、前項の規定による通知をしなければならない。

4 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく書面により通知しなければならない。

5 第13条第4項の規定は、訂正等の請求に対する決定等について準用する。

(是正の申出)

第22条 実施機関が行う自己に係る特定自己情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認める者は、当該特定自己情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出の手続)

第23条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した是正申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る特定自己情報を特定するために必要な事項及び是正を求める内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第12条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出に対する措置)

第24条 実施機関は、前条第1項の是正の申出があったときは、速やかに是正の申出に対する処理を行い、その処理の内容を同項の是正申出書を提出した者に書面により通知しなければならない。

(収集、目的外利用又は提供の停止の請求)

第25条 実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるものは、その実施機関に対し、当該特定自己情報の収集又は目的外利用の停止の請求をすることができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して特定自己情報を収集し、若しくは収集しようとしているとき又は保管し、若しくは保管しようとしているとき

(2) 第8条第1項の規定に違反して特定自己情報の目的外利用をしている、又はしようとしているとき

(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定自己情報を記録している、又は記録しようとしているとき

2 実施機関が第8条第4項の規定に違反して特定自己情報の提供をしていると認める、又はしようとしていると認める者は、その実施機関に対し、当該特定自己情報の提供の停止の請求をすることができる。

3 第11条第2項の規定は、前2項の規定による停止の請求(以下「停止請求」という。)について準用する。

(停止請求の手続)

第26条 停止請求の手続をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した停止請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等を求める個所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該停止請求を求める内容が事実に合致することを証明する資料等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、停止請求について準用する。

(請求による一時停止)

第27条 実施機関は、停止請求があったときは、次条に規定する決定をするまでの間、当該特定個人情報の収集、目的外利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより実施機関の事務の執行に著しい支障が生じると認められる場合は、この限りではない。

(停止請求の決定)

第28条 実施機関は、前2条の規定による停止請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、特定自己情報の訂正等を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに停止の請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、停止をしない旨の決定を行ったときは、その理由を付記しなければならない。

3 実施機関は、停止請求に係る特定自己情報の停止をすることと決定したときは、当該特定自己情報の全部又は一部の停止をした上、前項の規定による通知をしなければならない。

4 第13条第4項の規定は、停止請求に対する決定等について準用する。

(情報提供等記録の適用除外)

第29条 情報提供等記録については、第19条及び第25条の規定は適用しない。

(個人情報保護条例の適用)

第30条 実施機関がした開示決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合においては、個人情報保護条例第24条及び第25条までの規定を適用する。

(喜茂別町個人情報保護審査会への諮問)

第31条 町長は、次に掲げる事項について個人情報保護条例第25条第1項に規定する喜茂別町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、答申を受けるものとする。

(1) 特定個人情報の保護に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、町長が審査会に諮ることが適当と認める事項

(他の制度との調整等)

第32条 他の法令等に特定自己情報の訂正、消去又は収集、目的外利用若しくは提供の停止に関して規定されている場合には、その定めるところによる。

(運用状況の公表)

第33条 町長は、この条例の運用状況について公表するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第34条 実施機関は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、番号法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を抑制することその他特定個人情報を適切に管理するために必要な措置を講じるものとする。

(個人情報保護条例の適用除外)

第35条 個人情報保護条例の規定は、実施機関における特定個人情報の取扱い並びに保有特定個人情報の開示、訂正及び利用の停止には適用しない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第8号第8条第2項(情報提供等記録に係る部分に限る。)第21条第4項及び第29条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

附 則(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町特定個人情報保護条例

平成27年9月17日 条例第22号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成27年9月17日 条例第22号
平成28年3月10日 条例第6号
平成29年3月7日 条例第5号
令和3年9月28日 条例第15号