○喜茂別町生ごみ堆肥化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年10月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町生ごみ堆肥化施設の設置及び管理に関する条例(平成27年喜茂別町条例第21号)第5条の規定に基づき、喜茂別町生ごみ堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(堆肥化施設の開場時間及び休場日)

第2条 堆肥化施設の開場時間は、次のとおりとする。

(1) 生ごみの収集日 午前9時から午後5時まで

2 堆肥化施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、管理上特に必要と認める場合は、前2項に規定する開場時間又は休場日を変更することができる。

(周辺環境への配慮)

第3条 町長は、周辺環境への臭気等の対策について万全を期すとともに、施設周辺の環境美化に努めるものとする。

(業務の委託)

第4条 業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、堆肥化施設の設置目的に沿うよう誠意を持って業務にあたらなければならない。

2 受託者は、委託契約書によるほか、町長の指示に従わなくてはならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、堆肥化施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

喜茂別町生ごみ堆肥化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年10月27日 規則第9号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成27年10月27日 規則第9号