○農業委員会手数料徴収条例

平成27年3月12日

条例第10号

農業委員会手数料徴収条例(昭和35年喜茂別町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、農業委員会が特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとし、その徴収方法については、喜茂別町手数料徴収条例(平成12年喜茂別町条例第1号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

1 土地の現況地目の証明

1筆につき

3,000円

(1筆増すごとに500円加算)

2 公簿、文書、図面の閲覧・照合

1件につき

200円

3 公簿、文書、図面の謄抄本

1件につき

400円

4 農地台帳閲覧、農地台帳記録事項要約書の交付

1件につき

200円

5 前各号に該当しない証明

1件につき

200円

農業委員会手数料徴収条例

平成27年3月12日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年3月12日 条例第10号