○喜茂別町地域公共交通の運行及び管理に関する条例

平成27年3月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町における交通の利便性を確保し、住民の福祉の向上を図るため、喜茂別町地域公共交通(以下「公共交通」という。)の運行及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理)

第2条 公共交通の運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づいて行う自家用有償旅客運送とし、運行の管理は町長が行う。

(運行系統及び運行日時等)

第3条 公共交通の運行系統は、別表のとおりとする。

2 公共交通の運行日及び運行時刻等については、規則で定める。

(乗車料金)

第4条 公共交通の乗車料金は、乗車の都度1回につき200円とする。ただし、本町に住所を有する中学生以下、高校生、障がい者及び65歳以上の者は無料とする。

2 回数券は20回分とし、金額は3,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか、乗車料金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、公共交通の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があるとき。

(2) 他の席又は通路を占領するような手荷物を持ち込んだとき。

(3) 前条に定める乗務員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は故意又は過失により、公共交通の車両又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第2条及び第3条の規定による運行を開始した日から適用する。

(検討及び見直し)

2 町長は、公共交通の運行及び管理に関し、本町における総合的な公共交通のあり方を踏まえたものにするため、この条例の施行後3年を超えない期間ごとに、運行及び管理について検討及び見直しを行うものとする。

別表(第3条関係)

系統名

起点

主な経由地

終点

喜茂別~双葉ルート

双葉(日の出)

御園~金山~共栄

喜茂別バス停

喜茂別~比羅岡~福島ルート

比羅岡

留産~栄~福島

喜茂別バス停

喜茂別町地域公共交通の運行及び管理に関する条例

平成27年3月12日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)