○喜茂別町借上運行バス貸出に関する規則

平成26年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町(以下「町」という。)の行政活動及び町内に所在する各種団体の公益活動に対して、借上運行バス(町がバス事業者に委託するバス。以下「バス」という。)を貸し出すことを目的とする。

(貸出条件)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる機関及び団体にバスを貸し出すものとする。

(1) 羊蹄山ろく消防組合喜茂別支署

(2) 喜茂別町議会

(3) 町内に所在する各種団体

(4) その他町長が必要と認めた団体

(通行制限)

第3条 前条に規定する団体がバスを利用する場合は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 必ず責任者が同伴し、搭乗者を管理監督すること。

(2) 委託バスの運行の人員は、喜茂別町内に住所を有する町民で10名以上とする。

(利用申込み)

第4条 バスを利用しようとする団体の責任者(以下「責任者」という。)は、喜茂別町委託バス利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により、利用する20日までに喜茂別町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

2 町長は、利用許可申請書の提出があったときは、バスの手配ができるか否かを勘案の上、承認するか否かを決定するものとする。この場合において、バスの手配ができないときは、責任者に日程の変更を求めることができるものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、利用許可申請書に基づきバスの利用を決定したときは、喜茂別町委託バス利用許可書(別記様式第2号)により、責任者に通知する。

(費用の負担)

第6条 前条の規定により、バスの利用の決定の許可を受けたものは、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 有料道路の通行料

(2) 駐車場の使用料

(3) バスの運転手の宿泊料(バスの運行にあたって宿泊を伴うもの

(事故報告)

第7条 責任者は、目的地における活動中で事故が発生した場合は、速やかに町に報告しなければならない。

2 目的地において、その活動中に事故が発生した場合は、当該事故の責任は責任者が負うものとし、すべての事故処理をしなければならないものとする。ただし、目的地への移動のためバス乗車中における事故については、町が委託したバス事業者が、その責めを負うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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喜茂別町借上運行バス貸出に関する規則

平成26年3月26日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)