○職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、給与条例第3条第1項に掲げる給与表に規定する額とする。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.10

(2) その職務の級が3級の職員 100分の3.10

(3) その職務の級が4級以上の職員 100分の6.10

2 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

3 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(喜茂別町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年喜茂別町条例第17号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年喜茂別町条例第20号)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜茂別町条例第12号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年喜茂別町条例第20号)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月20日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)