○喜茂別町道路の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、町が管理する町道(以下「町道」という。)の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 この条例による道路の区分は、道路構造令第3条の定めるところによる。

(町道の構造の技術的基準)

第4条 町道を新設し、又は改築する場合における道路法第30条第3項の規定により条例で定める町道の技術的基準は、次条から第31条までに定めるところによる。

(車線等)

第5条 車道は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び第3種の道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(屈折車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 車線(屈折車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

4 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合又は第26条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(路肩)

第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左側に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ50メートル以上の橋又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右側に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 歩道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第3項に規定する車道の右側に路肩の幅員に係る値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

7 第3種の道路に歩道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。

8 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。

(歩道)

第7条 第3種の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。

3 路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値にベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮するものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第8条 歩道には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(堆雪幅)

第9条 道路の外縁には、堆雪幅(除雪による雪の堆積の用に供する道路の部分をいう。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、路肩及び歩道の一部は、冬期において交通に支障を及ぼさない範囲で、堆雪幅として用いることができる。

(設計速度)

第10条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


(車道の屈曲部)

第11条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第26条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第12条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第13条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(冬期の状況を考慮する必要がない道路にあっては10パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位パーセント)

第3種

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

(曲線部の車線等の拡幅)

第14条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第15条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第16条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

視距(単位メートル)

60

100

75

50

70

55

40

45

40

30

30


20

25

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第17条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては同表の縦断勾配の欄の中欄に掲げる値以下とし、冬期の状況を考慮する必要がない場合においては同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位パーセント)

第3種

普通道路

60

5

7

8

50

6

7

9

40

7

7.5

10

30

7.5

8

11

20

7.5

9

12

小型道路

60

8



50

9



40

10



30

11



20

12



(縦断曲線)

第18条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断曲線の半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位メートル)

60

凸形曲線

2,500

1,400

凹形曲線

1,000


50

凸形曲線

1,200

800

凹形曲線

700


40

凸形曲線

500

450

凹形曲線

450


30

凸形曲線

250


凹形曲線

250


20

凸形曲線

200

100

凹形曲線

100


3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第19条 車道、車道に接続する路肩及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第20条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

(合成勾配)

第21条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、冬期の状況を考慮する必要がない道路においては、合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とすることができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第22条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第23条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(待避所)

第24条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第25条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第26条 主として近隣に居住するものの利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合おいては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第27条 歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第28条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(橋)

第29条 橋、その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第30条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第6条第10条第11条第20条第22条第25条及び第28条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第31条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条第7条第2項から第3項まで、第12条から第18条まで、第19条並びに第21条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況からみて第5条第6条第2項第7条第2項から第3項まで、第16条第1項並びに第20条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第32条 道路法第45条第3項の規定により条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、視認性及び国道、道道との整合性を考慮して、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町道路の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月13日 条例第10号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月13日 条例第10号
令和3年3月9日 条例第5号