○地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 喜茂別町における農・商・工連携による6次産業化を推進し、農産物加工により特産品開発等、観光振興及び地域産業の活性化及び災害発生時における災害対策活動の拠点としての利用を目的として、地域振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 地域振興センターみらい(以下「振興センター」という。)

位置 喜茂別町字喜茂別293番地の1

(管理運営)

第3条 振興センターの管理運営は、町長が行う。ただし、町長が管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(職員)

第4条 町長は、振興センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の範囲)

第5条 振興センターを使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 第1条の目的に資すると認められる団体又はグループ等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める個人、団体又はグループ等

(使用の許可)

第6条 振興センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条に定める振興センター使用の許可を受けた者は、直ちに別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、公益上及び行政上必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額又は、免除することができる。

3 暖房料の徴収は、11月1日から4月30日までの間とする。

(使用料の返還)

第8条 振興センターの既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となったとき。

(2) 使用前に許可を取り消し、又は使用日前3日までに使用中止を申し出たとき。

(使用の制限)

第9条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、使用許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、振興センターへの入場を拒み、又は退場を命じ使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし又は、他人に迷惑となる行為のあったとき。

(使用の停止又は取消)

第10条 使用者が、次の各号の一に該当するときは町長は使用を禁止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責は負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、振興センター使用中に建物、又は設備をき損、汚損、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、振興センターの管理運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

地域振興センター使用料金

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

暖房料

9時より12時まで

13時より17時まで

18時より21時まで

9時より21時まで

コミュニティ室

550円

660円

1,100円

2,200円

左記の50%

食品加工室1

770円

880円

1,760円

3,300円

食品加工室2

770円

880円

1,760円

3,300円

1 時間区分を超えて使用した場合の超過時間(1時間未満の場合30分以上は、1時間とする。)について、利用したそれぞれの区分内の使用料により積算し徴収する。

2 本町住民以外及び商行為又は商業活動のため使用する場合の使用料は、倍額を徴収する。

3 夜間の使用は、午後9時までとし、時間の延長は認めない。

地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月12日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)