○高等学校通学費補助事業補助規則

平成24年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、高等学校通学費補助事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条別表及びこの規則に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「保護者」とは、子に対して親権を行う者とする。ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人とする。

(2) 「羊蹄山麓町村」とは、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、京極町、倶知安町をいう。

(要件)

第3条 条例第3条別表に規定する高等学校通学費補助事業資格要件等のほか、公租・公課の義務のある者にあっては、その義務を完全に履行していなければならない。ただし、分納誓約にもとづき公租、公課の義務の履行が見込まれる場合はこの限りでない。

(補助額及び補助対象期間)

第4条 通学費支援事業の補助額は、通学する生徒の最寄りのバス停から最も経済的な通常の経路及び方法により乗車するバス停までの定期券購入費の2分の1以内とし、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 補助対象の期間は高等学校在籍期間とする。

3 第1項による補助を受けた保護者の第2子以降の者については、定期券購入費の全額とする。

4 第1子が羊蹄山麓町村に所在する高等学校以外の高等学校に通学し、保護者がその期間に本町に住所を有している場合は第2子以降の者について前項の規定を適用する。

(承認申請手続)

第5条 保護者は、町長に高等学校通学費補助事業補助承認申請書(様式第1号)を提出し承認を受けなければならない。

(承認決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による高等学校通学費補助事業補助承認申請書の提出があったときは、審査のうえ、高等学校通学費補助事業補助承認決定通知書(様式第2号)をもって保護者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 保護者は、毎月10日までに、補助金交付申請書(様式第3号)に定期券購入を証明する書類を添付し、町長に申請するものとする。

(承認申請額の支払い)

第8条 町長は、前条の申請に基づき保護者に対し、月末までに補助額を支払うものとする。

(補助額の取消し及び返還)

第9条 町長は、第6条の高等学校通学費補助事業承認決定通知を受けた者が決定通知内容又は条件に適合しないと認められたときは決定を取消し、支給した額に相当する金額の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。ただし、町長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高等学校通学費補助事業補助規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

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高等学校通学費補助事業補助規則

平成24年3月30日 規則第5号

(平成29年6月15日施行)