○喜茂別町新規就業促進事業補助規則

平成24年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、新規就業促進事業の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条別表に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 新規就業者 条例の施行日以降に新たに起業する者又は既に起業している者で、日本標準産業分類中、小分類で規定する同一業種以外の新たな事業を行う者をいう。

(2) 開業時に必要な費用 別表のとおり。

(要件)

第3条 条例第3条別表に規定する新規就業促進事業資格要件等のほか、次の各号に定める要件を満たす者でなければならない。

(1) 公租・公課の義務のある者にあっては、その義務を完全に履行していなければならない。

(2) 新規就業者は、過去2年間以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。

(3) 新規就業者は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済を受けていない又は保証協会において代位弁済を受け、その求償債務を完済して1年以上経過していること。

(4) 当該工事及び設備等が法令に違反していないこと。

(補助金の交付時期)

第4条 補助金は、新規就業者が認定を受けた日から1年を経過した後に交付するものとする。

(新規就業者認定申請)

第5条 この補助を受けようとする者は、新規就業者認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、新規就業者の認定を受けなければならない。

(1) 新規就業計画書

(2) 資金調達及び償還計画書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(認定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、すみやかにその内容を審査し、当該申請による認定の可否を決定し、申請者に新規就業者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更承認)

第7条 新規就業者は、認定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その旨を補助金変更承認申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 認定を受けた新規就業者が認定された日から1年を経過し、補助金を受けようとする場合には、補助金交付申請書(様式第4号)及び事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出し、審査を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し交付すべきものと認めるときは、その交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 町長は補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(審査会)

第10条 町長は、補助金の交付を決定するにあたり、新規就業促進事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、意見を求めることができる。

(交付決定の取り消し)

第11条 町長は、補助金を受ける者が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の承認を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を受けることについて不正があったとき。

(2) 補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(実績報告等)

第13条 新規就業者は、補助金の交付を受けた後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡の禁止)

第14条 補助金等を受け取る権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるものの他必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は平成24年4月1日から施行する。

別表

開業に必要な経費

事業所等の開設に係る設備整備、備品購入、その他事務所等開設に係る経費。ただし、次のものを除く。

(1) 消耗品及び税の性質を有するもの

(2) 土地、建物の購入等に係る経費

(3) 民間賃貸住宅建設促進事業の対象となる建物の設備整備、備品購入

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喜茂別町新規就業促進事業補助規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)