○喜茂別町合併処理浄化槽設置条例
平成24年3月16日
条例第14号
(目的)
第1条 喜茂別町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 喜茂別町合併処理浄化槽
(2) 位置 虻田郡喜茂別町
(3) 処理区域 喜茂別町公共下水道設置条例(平成12年条例第28号)第2条に規定する処理区域外の区域とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。