○喜茂別町合併処理浄化槽設置条例

平成24年3月16日

条例第14号

(目的)

第1条 喜茂別町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 喜茂別町合併処理浄化槽

(2) 位置 虻田郡喜茂別町

(3) 処理区域 喜茂別町公共下水道設置条例(平成12年条例第28号)第2条に規定する処理区域外の区域とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

喜茂別町合併処理浄化槽設置条例

平成24年3月16日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年3月16日 条例第14号
令和5年12月12日 条例第26号