○喜茂別町私債権の管理に関する条例

平成24年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

2 この条例において「債権管理者」とは、町長をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の私債権の管理に関する事務(町の私債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。)の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めに従い、町の私債権の徴収に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の私債権を適正に管理するため、別に定めるところにより台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 債権管理者は、町の私債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

2 債権管理者は、前項の徴収計画に基づき、町の私債権の徴収を計画的に行うものとする。

(強制執行等)

第7条 債権管理者は、町の私債権について、法第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、督促をした日から6月以内に次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある私債権含む。)については、当該町の私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得した町の私債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない町の私債権(第1号に該当する町の私債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。この場合において、債権の額及び存在について相手方と争いがない町の私債権については、支払督促の申立てにより履行を請求するものとする。

2 町の私債権について、訴訟手続により履行を請求する場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができるものとする。

(履行期限の繰上げ)

第8条 債権管理者は、町の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 債権管理者は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(放棄)

第10条 債権管理者は、町の私債権が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該町の私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該町の私債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき(当該町の私債権につき保証人がある場合等を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用の額を超えないと見込めるとき。

(4) 第7条第1項の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該町の私債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町私債権の管理に関する条例

平成24年3月12日 条例第5号

(平成24年3月12日施行)