○喜茂別町民間賃貸住宅建設促進基金条例

平成24年3月12日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 民間活力により賃貸住宅の建設を促進し、住宅環境の改善を図るため、喜茂別町民間賃貸住宅建設促進基金(以下基金という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町民間賃貸住宅建設促進基金条例

平成24年3月12日 条例第4号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月12日 条例第4号