○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月23日

教委規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

教育委員会

地方教育団体の教育委員会が任命する職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月23日 教育委員会規則第2号