○喜茂別町情報通信基盤施設運用規程

平成23年3月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、喜茂別町が整備した情報通信基盤施設のうちおしゃべり回覧板及びIP電話サービスの適正な運用を目的として定めるものとする。

(定時放送)

第2条 おしゃべり回覧板は、時間を定めて放送を行うものとし、その時間は別表1のとおりとする。

2 定時放送に必要な機器は、喜茂別町役場に置く。

3 定時放送のほか、町長が特に必要と認める場合は、随時放送を行うことができる。

(定時放送の依頼)

第3条 前条の定時放送において、放送を依頼しようとする者は、定時放送依頼書(別記様式第1号)を放送日前日の午後3時までに、喜茂別町役場まちづくり振興課まちづくり振興係に提出しなければならない。

2 放送日が、閉庁日にあたるときは、直近の開庁日の午後3時までに、喜茂別町役場まちづくり振興課まちづくり振興係に提出しなければならない。

(告知放送)

第4条 町長が必要と認めた者は、定められた放送区域に告知放送を行うことができるものとし、その設置場所及び放送区域は別表2のとおりとする。

2 前項により、告知放送を行う者は、あらかじめ町長におしゃべり回覧板子局申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長から告知放送の許可を受けた者は、喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年喜茂別町条例第1号)を遵守しなければならない。

4 告知放送の管理については、各放送施設で放送責任者を置き運営する。

5 告知放送施設の使用は、放送責任者が行うものとする。ただし、非常災害その他の緊急を要する放送については、この限りではない。

(使用の制限)

第5条 おしゃべり回覧板及びIP電話サービスについては、次に掲げる事項の使用をしてはならない。

(1) 宗教及び宗教団体への勧誘

(2) 選挙運動に関する一切のこと。

(3) 公序良俗に反すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

放送区分

放送時間

定時放送

6時30分

12時15分

19時30分

別表2

子局設置場所

放送区域

ふれあい福祉センター

喜茂別町全域

喜茂別小学校

喜茂別小学校区

鈴川小学校

鈴川小学校区

喜茂別中学校

喜茂別町全域

喜茂別町商工会

喜茂別町全域





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喜茂別町情報通信基盤施設運用規程

平成23年3月18日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月18日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第5号