○喜茂別町企業誘致条例

平成23年3月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町のまちづくりの一端を企業誘致に求めるため、積極的に本町への進出を促し、企業の誘致を図るものである。また、ニセコ周辺地域産業活性化基本計画等に基づき、町の区域に施設等を新設または増設する者に対して奨励措置を行い、本町の産業振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町の経済の発展を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 風俗、その他風紀上認められない施設等を除く事業を遂行するに必要な事務所、店舗、工場またはこれに類する施設をいう。

(2) 事業者 前号に定める施設等を新設または増設する者をいう。

(3) 新設 町内に施設等を有しない者が、町内に新たに施設等を設置すること、及び町内に施設等を有する者が、その施設及び事業内容に関連なく、新たな施設等を町内に設置することをいう。

(4) 増設 町内に既存の施設等を有する者が同一業種の施設等を新たに町内に設置すること、またはその敷地内、若しくは隣接して既存の施設等を拡充することをいう。

(5) 事業開始 施設等の新設又は増設を完了し、事業を開始すること。

(6) 投下固定資産総額 事業開始日における当該施設等の土地建物及び償却資産の帳簿価格の合計をいう。

(支援・協力)

第3条 町長は、事業者が施設等の立地に伴って必要とする用地の取得斡旋その他必要な諸手続について、協力することができる。

(奨励措置)

第4条 町長は、事業者に対し必要と認めるときは、施設等を新設または増設した時の施設等及び施設用地に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(奨励措置の期間の限度)

第5条 前条で定める免除期間については、事業開始後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度以降3箇年度とする。

(適用要件)

第6条 この条例の適用を受けることができる施設等は、新設または増設に係る投下固定資産総額が30,000,000円以上で従業員5人以上でなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(奨励措置の申請)

第7条 第4条の奨励措置の適用を受けようとする事業者は、企業誘致奨励措置申請書(別紙様式第1号)に関係書類を添付して課税免除を受けようとする年の3月末日までに町長に提出するものとする。

(決定)

第8条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、奨励措置を決定したときは、奨励措置決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。

(変更手続)

第9条 奨励措置の決定を受けた事業者は、第7条の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、その変更内容を直ちに町長に届出なければならない。

(奨励措置の承継)

第10条 奨励措置の決定を受けた事業者が、相続、合併その他の事由により権利関係に変更が生じたときは、事業を承継する者は直ちに承継の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を審査し、当該事業が継続された場合に限り、事業を承継する者に対して残存期間の奨励措置を行うことができる。

(奨励措置の取消)

第11条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、第4条で規定する奨励措置を取り消すことができる。

(1) 施設または事業場を当該事業以外の用途に供したとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、または事業が廃止若しくは休止状態にあると認められるとき。

(3) 第6条に規定する適用要件を欠くに至ったとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) この条例の規定に違反したとき。

(報告)

第12条 町長は、事業者に対して事業、雇用状況等について報告を求め、かつ実地に調査することができる。

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

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喜茂別町企業誘致条例

平成23年3月11日 条例第10号

(平成25年3月12日施行)