○喜茂別町福祉人材育成基金条例

平成23年3月11日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 少子高齢化の進展により、地域福祉の重要性が高まっているなか、高齢者福祉や障がい者福祉に携わる意欲ある町民等に、必要な経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、地域における人材を確保・育成し、地域福祉の充実を図ることを目的として喜茂別町福祉人材育成基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町福祉人材育成基金条例

平成23年3月11日 条例第9号

(平成23年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月11日 条例第9号