○喜茂別町職員私有車の公務使用に関する規則

平成22年9月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町職員私有車の公務使用に関する条例(昭和48年条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けた私有車を使用して公務旅行をする場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(私有車の公務使用に関する許可)

第2条 条例第3条により使用の許可を受けようとするときは、私有者の公務使用許可申請書(別記様式1)により任命権者の許可を受けなければならない。

2 任命権者は次の基準を満たし適当を認める場合は、これを許可する。

(1) 当該職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け又は免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 自動車任意保険(対人無制限、対物1,000万円以上)の保険契約を締結していること。

(旅行区域)

第3条 私有車を公務使用して旅行できる区域は次に定める区域とする。

(1) 後志管内、石狩管内及び胆振管内

(2) 前号に掲げる区域のほか、北海道内の任命権者が必要と認める区域

(借上料の支給)

第4条 職員が私有車の公務使用により旅行する場合には、次の基準により借上料を支給する。

(1) 燃料費 1キロメートル当たり 10円

(2) 車両維持管理費等 1キロメートル当たり 10円

(他の職員の同乗)

第5条 当該私有車の公務使用に係る所有者以外の職員が同乗しようするときは、任命権者に同乗者としての旅行命令を受けなければならない。

(この規則に拠りがたい場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則に拠りがたい場合は、町長の許可を受けて別段の取扱いを行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日以降の旅行から適用する。

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喜茂別町職員私有車の公務使用に関する規則

平成22年9月30日 規則第7号

(平成22年9月30日施行)