○喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、喜茂別町情報通信基盤施設(以下「情報通信施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域間の情報格差是正を図るとともに、町民に防災、行政等に関する情報の提供やIP電話サービス、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として情報通信施設を設置する。

(構成、名称及び位置)

第3条 情報通信施設の構成、名称及び位置は次のとおりとする。

(1) クラウド設備 情報発信に必要なシステムを管理・稼働させるための設備は、クラウド事業者から必要な領域を借りた設備をいい、クラウド設備の位置は、セキュリティを守るために非公開とする。

(2) センター設備 局舎施設、局舎施設に付属する機械、自主放送設備、受信アンテナ設備及び再送信設備等をいい、センター設備の位置は、喜茂別町字伏見264番地の4(喜茂別町農村環境改善センター内)とする。

(3) 局舎設備 局舎設備、局舎設備に付属する機械、及び再送信設備等をいい、局舎設備の位置は、喜茂別町字鈴川141番地の27とする。

(4) 伝送設備 センター設備及び局舎設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

(5) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。

(6) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外光キャビネットと光変換器間の宅内配線をいう。

(7) 情報設備 情報端末機及びその付属品をいう。

(8) アプリケーション配信設備 配信される情報をスマートフォンやタブレット端末などで得ることを可能にするための設備をいう。

(事業の内容)

第4条 この情報通信施設においては、次の事業を行う。

(1) 災害時等における緊急情報の伝達

(2) 町政における広報事項の伝達及び広聴活動

(3) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信

(4) 町内におけるIP電話サービス

(5) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出

(6) スマートフォンやタブレットなどで情報を得るためのアプリサービス

(7) その他町長が必要と認める情報の伝達等

(事業範囲)

第5条 事業を行う範囲は、町内を基本とする。ただし、アプリサービスを利用できる範囲は、通信可能な範囲とする。

(管理運営)

第6条 情報通信施設の管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。

(加入申込)

第7条 この情報通信施設等を利用しようとする者は、加入申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 デジタルテレビ放送の同時再送信については、本町に住所がある世帯若しくは通年居住している世帯のうち電波受信が出来ないと町長が認定した世帯にのみ整備する。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

3 第1項により加入しようとする者は、引込設備の費用及び第8条第3項に規定する費用を負担するものとする。

(端末設備等の設置)

第8条 町は、前条の規定により承認を受けた者(以下「加入者」という。)に端末設備及び情報設備(以下「端末設備等」という。)を無償貸与し設置する。

2 前項に規定する端末設備等は1世帯又は1事業所に1台(ACアダプタ、壁掛けスタンド、留めネジ、LANケーブル含む)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

3 情報設備の設置又は更改を希望する者は、設置費用の一部として、情報設備一式につき3,000円を負担するものとする。ただし、公共施設及び生活保護受給世帯並びに住民税非課税世帯については、負担を免除する。

(移転)

第9条 加入者は端末設備等の移転を希望するときは移転届出書により、町長に届け出なければならない。

(脱退又は利用の中止)

第10条 加入者は町外への転出等で端末設備等の必要がなくなった場合等は、脱退・利用中止申出書により町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備等を町へ返却しなければならない。

2 アプリサービス利用の中止は、アプリサービスを受ける者の機器から削除することで利用中止とみなす。

(利用料)

第11条 情報通信施設及びアプリサービス利用料は、無料とする。

(加入者負担)

第12条 加入者の都合により、端末設備等の移転等を行う場合は情報設備を利用するために必要とする費用は加入者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

2 前項及び第7条第3項並びに第8条第3項による費用は、町長が別に指定した日までに納入するものとする。

(保全の義務)

第13条 加入者は端末設備等について善良な管理を行わなければならない。

2 加入者は端末設備等に異常を認めた場合、ただちに町長に届け出なければならない。

(立ち入り検査)

第14条 町長は、必要があるときは、町長の指定する者に加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設の整備点検を実施させ利用の停止、加入の取消し等のための手続きを行わせることができる。ただし、加入者の建物に立ち入るときは、必要に応じてその身分を示す証明書等を提示しなければならない。

(利用の停止及び加入の取消し)

第15条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備等の使用停止又は加入を取消すことができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 事業の妨害をした場合

(3) 情報通信施設を故意に破損した場合

(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合

(損害賠償)

第16条 情報通信施設を、故意又は過失により損壊させた者は当該情報通信施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

2 アプリサービスを利用する者は、町に損害を負わせるような次の各号に該当する場合には、関係機関への情報提供、捜査協力等にかかる費用を賠償しなければならない。

(1) アプリサービス画面の改ざん、情報発信や迷惑行為となる情報の流布

(2) アプリケーション配信設備への不正アクセスやアプリサービスの改ざん行為など、町に不利益になる行為

(3) その他、町にとって迷惑や不利益になる行為と町長が認めた場合

(免責事項)

第17条 町は、天災・事変等、町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 光施設の加入に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。

2 喜茂別町ふれあい通信施設の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第25号)は廃止する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 情報通信施設の加入に係る手続き等、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。

喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)