○喜茂別町移動支援事業実施要綱

平成21年8月3日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児(者)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町(以下「町」という。)とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると認められ、移動介護のサービス提供を行っている指定事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。

2 実施方法は、町の判断により地域の特性や利用者の状況に応じ、次の利用形態により実施する。

(1) 個別支援

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援。ただし、グループ支援型における人数は、3人を原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。

(対象者)

第4条 移動支援の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等であって、必要な支援を受けなければ屋外での移動が困難であると町長が認める者とする。

(1) 町内に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により他市町村が支給決定を行った障害者を除く。)

(2) 町外に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により本町が支給決定を行った障がい者等に限る。)

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、申請を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は移動支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に対し通知するとともに、別記様式第2号により通知したときは、移動支援事業委託通知書(別記様式第4号)により事業を委託した指定事業者に対し通知するものとする。

(利用の範囲及び基準)

第6条 この事業の利用は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ることとし、1人の利用者につき月に30時間以内の利用を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(サービスを提供する者)

第7条 サービスを提供する者の要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者

「視覚障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者

「全身性障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へサービスを提供する者

 介護福祉士

 「居宅介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 「知的障害者移動介護従事者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法(平成11年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者

(利用者負担額)

第8条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

2 利用者負担上限額を別表2のとおり設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第4号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。

(利用単価)

第9条 利用単価は、別表1の支弁基準額に定める単価とする。ただし、第3条第2項第2号による場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

(利用にかかる経費の支弁)

第10条 町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年訓令第7―2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

利用単位(1単位:10円)

区分

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分未満

230

80

30分以上1時間未満

400

150

1時間以上1時間30分未満

580

225

1時間30分以上(30分ごとに)

82

75

加算

○時間帯による加算

・夜間(午後6時~午後10時)~25/100を加算

・早朝(午前6時~午前8時)~25/100を加算

・深夜(午後10時~午前6時)~50/100を加算

○利用者負担上限管理加算 月 150単位

別表2

世帯階層区分

利用者負担上限額


A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B1

市町村民税非課税世帯

市町村民税非課税世帯のうち本人年収80万円以下

15,000円

B2

市町村民税非課税世帯(B1に該当するものを除く)

24,600円

C

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。

2 この表のB階層において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において、市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。

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喜茂別町移動支援事業実施要綱

平成21年8月3日 訓令第15号

(平成26年8月26日施行)