○喜茂別町介護サービス事業条例

平成21年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 喜茂別町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(保健福祉事業)

第2条 喜茂別町は、指定居宅サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のために次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第7項に規定する指定通所介護の事業

(2) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業

(事業所の名称等)

第3条 前条第1号及び第2号の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 事業所の施設及び名称

 前条第1号及び第2号の事業を行う事業所の名称

喜茂別町通所介護事業所

2 事業所の所在地

(1) 前条第1号及び第2号の事業を行う事業所の所在地

喜茂別町字喜茂別15番地の1

(サービスの利用)

第4条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法115条の45第1項に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第8号の介護扶助に係る者は、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、前条に規定する当該事業の事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(手数料及び実費に相当する費用)

第5条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第8号の介護扶助に係る者であるときは、手数料の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第7項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の大臣告示の額をいう。以下同じ。)又は第1号通所事業に要した費用の額(以下「第1号通所事業費用額」という。)から居宅介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号事業支給費用額とする。

2 前項の手数料のほか、第2条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。

4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、条例第3条の当該事業所において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(納期限)

第6条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

喜茂別町介護サービス事業条例

平成21年3月19日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月19日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第12号
平成26年3月11日 条例第10号
平成29年3月7日 条例第7号