○喜茂別町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年2月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため設置する、喜茂別町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他地域包括ケアに関すること。

2 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(3) その他運営協議会が必要と認める書類

(組織)

第3条 運営協議会は、9名以内の委員で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護サービスに関する事業者、職能団体等の関係者

(2) 介護保険サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、元気応援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。

(平成29年訓令第8号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

喜茂別町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年2月26日 訓令第2号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年2月26日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第8号