○喜茂別町営住宅等家賃滞納整理等事務処理要領

平成19年7月4日

告示第7号

(目的)

第1条 この要領は、喜茂別町営住宅及び喜茂別町特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の家賃滞納整理等の事務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃を支払わない長期滞納者に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びに喜茂別町営住宅管理条例(平成9年条例第12号)及び喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第18号)の規定に基づき町営住宅等の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(納付催促等)

第2条 町長は、町営住宅等の入居者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納付期限から20日以内に督促状(様式第1号)により督促するものとする。

(個別催告等)

第3条 町長は、前条の納付催促等に応じない滞納者の滞納額が3箇月分となった滞納者に対して、催告書(様式第2号)により期限を指定して納付を請求する。

2 6箇月間以上家賃を滞納している者に対しても毎年6月及び12月に催促書(様式第2号)を発行する。

(納付指導等)

第4条 町長は、催告書で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 前項の納付指導に際しては、家賃滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が喜茂別町営住宅管理条例第15条及び喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第13条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免等の申請を行うよう指導するものとする。

3 町長は、第1項の納付指導の結果、滞納家賃等の納付が可能と認められる者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、町営住宅等家賃納付誓約書(様式第3号)(以下「納付誓約書」という。)の提出を求めるものとする。

(連帯保証人に対する納付協力依頼)

第5条 町長は、催告及び納付指導をしても納付の確約が得られない滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、滞納者の連帯保証人に対して、町営住宅等家賃督促依頼状(様式第4号)により滞納者に対する納付の協力を依頼するものとする。

(1) 滞納家賃が6箇月分以上となった場合で、必要があると認められるとき。

(2) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、必要があると認められるとき。

(生活保護世帯に対する納付指導)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で、住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、担当部署に対して納付指導を要請するものとする。

(退去者に対する納付指導)

第7条 町長は、町営住宅等を退去した者で、滞納家賃を敷金で精算してもなお未納額のある者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 町長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。

3 町長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次の調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

4 町長は、第1項及び第2項の納付指導によっても当該退去者が未納家賃等の納付を確約しない場合又は納付誓約書の履行を怠った場合は、支払督促の措置をとるものとする。

(最終納付催告等)

第8条 町長は、第4条の納付指導によってもなお滞納家賃等の納付がない滞納者に対しては、期限を指定して様式第5号により、最終納付催告及び明渡請求予告(以下「最終納付催告等」という。)を行うものとし、当該滞納者の連帯保証人に対しても様式第6号により、その旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、最終納付催告等、住宅明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟の取扱いから除外する。

(1) 既に町営住宅等を退去している者

(2) 生活保護世帯である者

(3) 主たる生計維持者の死亡により、家賃等の支払いが著しく困難である者

(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者

(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者

(6) 積極的に滞納解消に努力し又は努力しようとする意思の見られる者

(7) その他やむをえない特別の事情があると認められる者

2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該請求書を発行した日から起算して30日を越えない日とする。

3 町長は、最終催告等に応ずる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行を監視するものとする。

(明渡請求等)

第9条 町長は、最終納付催告等にも応じない滞納者(納付誓約不履行者を含)に対して、当該住宅等の明渡期限(以下「明渡期限」という。)を指定して町営住宅等明渡請求書(様式第7号。以下「明渡請求書」という。)を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対しては、様式第8号により、この旨を通知するものとする。

2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を越えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡期限までに滞納家賃等の全額を納付した者又は滞納家賃等の3割相当以上を納付し、かつ、納付誓約書の提出があった者については、町営住宅等明渡請求取消通知書(様式第9号)により明渡請求の取消しを行うものとする。

(入居許可の取消し)

第10条 町長は、明渡期限までに当該住宅を明渡し、又は滞納家賃等を納付しない者について、様式第10号により入居許可を取消し、前条第2項の方法により通知し、自主退去を勧告するとともに連帯保証人に対して様式第11号により通知するものとする。なお、家賃の調定については、入居許可の取消しの日をもって停止するものとする。

2 前項の規定により入居許可を取消した後も自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として近傍同種住宅の家賃相当額(入居者が高額所得者の場合は、町営住宅管理条例第32条第2項に規定する額)を損害賠償金として取り扱うものとする。

(明渡請求訴訟案の提出)

第11条 町長は、明渡請求訴訟を提起するにあたっては、喜茂別町議会に議案を提出して議決を得るものとし、議決を得たときは、この旨を様式第12号により本人に通知するとともに、連帯保証人に対して様式第13号により通知するものとする。

2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。

3 町長は、本人が議案提出前に自主退去したときは、当該議案から削除するものとする。

4 町長は、本人が、議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに、家賃の調定を復活させるものとする。

(即決和解)

第12条 町長は、前条第1項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。

2 前項の和解条項の内容については、第4条第3項の規定を準用するものとし、和解条項不履行の場合は、強制執行の対象者とするものとする。

3 町長は、和解条項が整った者について、裁判所に対して即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。

4 町長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(明渡請求訴訟)

第13条 町長は、第11条の規定により議決を得た者(前条の規定により即決和解が成立した者を除く。)については、裁判所に対して滞納家賃等の支払請求及び第10条第2項の損害賠償請求を付帯して明渡請求訴訟を提起し、確定判決を得るものとする。

2 町長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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喜茂別町営住宅等家賃滞納整理等事務処理要領

平成19年7月4日 告示第7号

(平成19年7月4日施行)