○農道補修事業補助金交付要綱

平成19年6月19日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、雨水流出等により損傷を受けた農道(非舗装に限る。)の補修に要する経費の一部を、予算の範囲内で助成することにより、農作業の効率化と事故の未然防止を図ることを目的とする。

(補助対象及び制限)

第2条 この事業の補助対象は、雨水流出等により損傷を受けた、町道認定されていない、農地に隣接した農道(非舗装に限る。)に敷設する砕石(乙材)及びアスファルト再生路盤材の購入に要する経費とする。

2 当該年度に交付決定を受けた事業対象箇所は、翌年度の事業対象箇所とすることはできない。ただし、災害等による農道の損傷が、農作業に重大な影響を及ぼすと町長が認めた場合は、この限りでない。

(補助率及び限度額等)

第3条 この事業の補助率及び限度額は次のとおりとする。

(1) 購入に要した金額の2分の1以内とする。

(2) 施用については、1戸当り30m3を限度とする。

(補助金の算定)

第4条 この事業の補助金の算定は、次のとおりとする。

(1) 砕石(乙材)の単価は、当該年度の町単価と見積単価のどちらか低い額をもって算定する。

(2) 補助金の交付額は百円単位とし、単位未満に端数が生じる場合は切り捨てとする。

(補助金の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号)に定めるところにより申請するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金交付決定を受けた者に対する交付時期は、補助金実績報告書を受理した日から起算して30日以内とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

農道補修事業補助金交付要綱

平成19年6月19日 訓令第6号

(平成19年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成19年6月19日 訓令第6号