○知的障害者福祉法施行細則

平成19年6月15日

規則第6号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年喜茂別町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、別記様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別記様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、別記様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、別記様式第4号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、別記様式第5号による障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、別記様式第6号による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、別記様式第7号による障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、別記様式第8号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、別記様式第9号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置委託変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、別記様式第10号による知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を別記様式第11号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、別記様式第12号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、別記様式第13号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、別記様式第14号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、別記様式第15号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、別記様式第16号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算出した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあっては、同法第30条第2項の規定により算出した費用の額)から同法第29条第3項及び第4項の規定により算出した介護給付費又は訓練等給付費の額(基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同法第30条第2項及び障害者自立支援法施行細則(平成19年喜茂別町規則第4号)第12条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により算出した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)を控除した額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、別記様式第17号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知)

第12条 町長は、第10条又は第11条の規定により、費用徴収額を決定し又は変更したときは、別記様式第18号による費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知的障害者福祉法施行細則

平成19年6月15日 規則第6号

(平成19年6月15日施行)