○喜茂別町障がい福祉サービスの支給決定基準に関する規則

平成18年9月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービスの支給決定基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(支給基準)

第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準については、別表のとおりとする。

2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。

(支給量の算定)

第4条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月当りの支給量の算定をし、月当りの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。

(支給量の決定)

第5条 町長は、介護給付費等の支給量の決定にあたっては、算定量が別表に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)に満たない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所又は入院状態から退院又は退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)

(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者

(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者

(加算基準量等を超える支給量の決定)

第6条 前条第2項の規定に関わらず、算定量が加算基準量等を超えるときは、法第15条に基づく羊蹄山麓障害程度区分認定審査会の意見を聴いて、別表に定める加算基準等を超えて支給量を決定することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第11―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

支給決定基準

障害福祉サービス内容

障害程度区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

区分1

2,370単位

2,844単位


2,370単位



2,844単位


区分2

3,050単位

3,660単位


3,050単位



3,660単位


区分3

4,500単位

5,400単位


4,500単位



5,400単位


区分4

8,440単位

10,128単位


8,440単位



10,128単位


区分5

13,500単位

16,200単位


13,500単位



16,200単位


区分6

19,450単位

23,340単位


19,450単位



23,340単位


障害児

7,590単位

7,590単位


7,590単位



7,590単位


居宅介護(家事援助中心)

区分1

2,370単位

2,844単位







区分2

3,050単位

3,660単位







区分3

4,500単位

5,400単位







区分4

8,440単位

10,128単位







区分5

13,500単位

16,200単位







区分6

19,450単位

23,340単位







障害児

7,590単位

7,590単位







居宅介護(通院等乗降介助)

区分1

2,370単位

2,844単位







区分2

3,050単位

3,660単位







区分3

4,500単位

5,400単位







区分4

8,440単位

10,128単位







区分5

13,500単位

16,200単位







区分6

19,450単位

23,340単位







障害児

7,590単位

7,590単位







行動援護

区分3

11,250単位

13,500単位

6,750単位

8,600単位

1,840単位

8,100単位

10,320単位

2,208単位

区分4

15,190単位

18,228単位

6,750単位

11,170単位

1,840単位

8,100単位

13,404単位

2,208単位

区分5

20,180単位

24,216単位

6,750単位

14,230単位

1,840単位

8,100単位

17,076単位

2,208単位

区分6

26,210単位

31,452単位

6,750単位

17,120単位

1,840単位

8,100単位

20,544単位

2,208単位

障害児

14,310単位

14,310単位


14,310単位



17,172単位


重度訪問介護

区分4

22,540単位

27,048単位

12,310単位

12,680単位

3,330単位

14,772単位

15,216単位

3,996単位

区分5

28,270単位

33,924単位

12,310単位

16,210単位

3,330単位

14,772単位

19,452単位

3,996単位

区分6

40,030単位

48,036単位

12,310単位

22,240単位

3,330単位

14,772単位

26,688単位

3,996単位

重度障害者等包括支援

区分6

80,000単位

96,000単位

31,760単位



38,112単位



短期入所

区分1~区分6

10日/月

町長が認めた日数



















区分1~区分3(障害児)



















生活介護

区分3~区分6(入所は区分4以上)

各月の日数-8日

各月の日数







療養介護

区分5以上

各月の日数-8日

各月の日数







共同生活介護

区分2~区分6

各月の日数








児童デイサービス

各月の日数-8日








施設入所支援

区分4~区分6(50歳以上区分3)

各月の日数








自立訓練(機能訓練)

各月の日数-8日








自立訓練(生活訓練)

各月の日数-8日








宿泊型自立訓練

各月の日数








就労移行支援

各月の日数-8日








就労継続支援(A型)

各月の日数-8日








就労継続支援(B型)

各月の日数-8日








共同生活援助

各月の日数








1 介護保険対象者とは、介護保険サービス・介護予防サービスを受けている者とする。

2 日中活動系サービス利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所のサービスを受けている者とする。

3 ケアホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。

【訓練等給付】

サービスの種類

支給量を定める単位

支給量

基準量

標準1

標準2

自立訓練(機能訓練)

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

自立訓練(生活訓練)

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

宿泊型自立訓練

日/月

各月の日数


就労移行支援

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

就労継続支援(A型)

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

就労継続支援(B型)

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

共同生活援助

日/月

各月の日数

喜茂別町障がい福祉サービスの支給決定基準に関する規則

平成18年9月29日 規則第10号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
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平成22年3月31日 規則第11号の2