○学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成17年11月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2及び北海道職員の修学部分休業に関する条例(平成17年北海道条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、喜茂別町教育委員会に属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の修学部分休業の承認の申請その他の事務手続について定めるものとする。

(修学部分休業の申込)

第2条 年度を単位とした修学部分休業の承認の申請を予定する職員は、原則として、当該修学部分休業をする年度の前年度の11月末までに、修学部分休業申込書(別記第1号様式)を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 職員から修学部分休業の申込みがあった場合、教育長は修学部分休業申込書の写しを当該職員に係る任命権者(以下「任命権者」という。)あて提出するものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業申込書の提出をした職員は、合格等により修学が可能な状況となった場合には、速やかに修学部分休業承認申請書(別記第2号様式)を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 年度に満たない修学部分休業の承認の申請をしようとする職員は、当該修学部分休業の承認を受けようとする期間の2か月前までに、修学部分休業承認申請書を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、修学部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

4 教育長は、修学部分休業の承認に当たり、後志教育局長に協議するものとする。

(退学等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合は、遅滞なく、修学状況変更届(別記第3号様式)を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

3 教育長は、条例第4条第3号に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意を得るときは、同意書(別記第4号様式)により行わなければならない。

4 教育長は、修学部分休業の取消しに当たり、任命権者に協議するものとする。

(休業時間の変更)

第5条 修学部分休業をしている職員は、承認された休業時間について変更しようとするときは、修学部分休業時間変更申請書(別記第5号様式)を、校長を経由して教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

3 教育長は、修学部分休業を承認された職員について、休講等の理由によりその都度承認を取り消す必要がある場合には、その取り消された時間を修学部分休業処理簿(別記第6号様式)により記載しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成17年11月25日 教育委員会要綱第1号

(平成17年11月25日施行)